お知らせ
中小企業庁より「消費税転嫁対策」のお知らせ[2016.10.26]

中小企業庁より「消費税転嫁対策」のお知らせ

例えば、美術家の方で、委託された作品をクライアントに納品したにも関わらず、
『取引先から消費税が支払われない。正しい額面が対価に含まれていない。』
などといったトラブルはありませんか?
疑問をお感じの方は中小企業庁に相談窓口がありますので、ぜひご利用ください。



ネット「申告情報受付窓口」
電話:03-3501-1502
消費税転嫁対策室 調査4班
担当:堀・佐藤(肇)まで
平日9:30〜12:00、13:00〜17:30



消費税についてお知りになりたい方は
ネット「消費税転嫁対策」ページ
ページ下段に広報冊子のPDFがあります。