中小企業庁より「消費税転嫁対策」のお知らせ例えば、美術家の方で、委託された作品をクライアントに納品したにも関わらず、『取引先から消費税が支払われない。正しい額面が対価に含まれていない。』などといったトラブルはありませんか?疑問をお感じの方は中小企業庁に相談窓口がありますので、ぜひご利用ください。ネット「申告情報受付窓口」電話:03-3501-1502消費税転嫁対策室 調査4班担当:堀・佐藤(肇)まで平日9:30〜12:00、13:00〜17:30消費税についてお知りになりたい方はネット「消費税転嫁対策」ページページ下段に広報冊子のPDFがあります。