〔諸規則〕見舞・弔慰等に関する内規 [最終更新:2023年9月25日]

 見舞・弔慰等に関する内規

第1条(総則)

定款に定める美術家の福利厚生事業のうち会員の病気・災害見舞、不幸のさいの弔慰等については、この内規に定めるところによる。

第2条(対象者)

この内規に定める諸事業は、入会後1年を経過した正会員を対象とし、友愛の精神に基づき平等に行うものとする。

第3条(事業の書類)

この内規に定める事業の種類及びその内容は、次の通りとする。
1) 会員の病気・負傷見舞
 (a) 会員が病気または負傷のため病臥、入院等により相当期間休養を必要とする場合は下記の通り見舞金を贈る。
   ①見舞金の額は、特別の場合を除き1回2万円以内とする。
   ②見舞金の贈呈は、年度中1回とする。
   ③見舞対象の傷病は、届出のあった日より過去1年以内のものとし、
    同一の傷病に対する見舞金の贈呈は1度のみとする。
 (b) 病気または負傷の性質によって長期療養を必要とするものに対しては、見舞の金品等を贈ることができる。その場合の金品等は理事会の決するところによる。

2) 会員の災害見舞
 会員が天災その他不時の災害を蒙ったさいは、状況に応じて見舞金を贈る。その額は2万円以内とする。

3) 会員の弔慰
 会員の死去にさいしては、弔詞及び弔慰金を遺族に贈る。弔慰金の額は、金3万円とする。

4) その他理事会において必要と認める事業

第4条(事業の財源)

前条の事業は、次の資産をもって実施する。
1 事業に伴う収入
2 寄附金品
3 連盟資産からの補助

第5条(通報の要)

会員はこの内規の趣旨達成に協力し、とくに見舞、弔慰に関しては自他ともに進んでその消息を事務局に通報する。

第6条(内規の変更)

この内規は理事会の議決を経て変更することができる。

制定  昭和29年4月27日
変更  昭和37年1月29日
    昭和38年1月29日
    昭和44年4月8日
    昭和46年3月1日
    昭和48年3月1日
    昭和50年3月1日
    昭和53年4月12日
    昭和54年9月11日
    昭和59年9月11日
    平成2年7月10日
    平成7年7月11日
    平成9年11月11日
    平成25年9月10日
    令和5年7月11日