〔諸規則〕会費等に関する規則

 会費等に関する規則

(総則)

この規則は、定款第7条の定めに基づき、この法人の会員の入会金及び会費に関し、必要な事項を定める。

(会員の種別)

定款第7条の規定により入会金及び会費の負担の義務を負う会員は、次の通りとする。
(1) 正会員
(2) 個人または法人の賛助会員

(入会金)

定款第6条に基づき、入会の承認を受けた者は、下記の入会金を支払うものとする。
正会員 金10,000円
賛助会員 入会金の支払いの必要なし

(会費)

会員は、次の会費を支払うものとする。
(1) 正会員  年額 金17,000円
(2) 賛助会員
   ①個人 年額 一口 金60,000円
   ②法人 年額 一口 金120,000円
   個人、法人共に一口以上

(入会金及び会費の納期)

入会承認の通知を受けた者は、入会金及び会費の請求があり次第、速やかに支払わなければならない。

(年度途中に入会した会員の会費)

この法人の事業年度の途中に入会した会員の当該事業年度の会費は、月割りとすることができる。

(長寿会員)

在籍20年以上の会員が85歳に達したときは、以後会費の納入を必要としない。

【平成30年度より以下へ改定】
在籍30年以上の会員が85歳に達したときは、以後会費の納入を必要としない。

(規則の改廃)

この規則の改廃は、総会(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の「社員総会」をいう)の決議をもって行う。